ナマポです。
底辺で生きてます。
住友VISAカードから年収証明書を送れって封書が来ました。
実は昔ナマポはクレジットカードでキャッシングしまくっていました。
最高全部でいくら借りていたのかわかりませんが、たぶん800万円ぐらいだったと思います。
定職に就いたことがないのになんでこんなにお金が借りられたのか今でも謎ですが、とにかくそうでした。
これが5年前の法改正で年収が少ない人はキャッシングが出来なくなりました。
キャッシングで自己破産する人があまりにも多すぎるので、政府が収入の低い人は法律で借りられなくしたんです。
さあ大変です。
それまで自転車操業していたナマポはもうお金が借りられなくなります。
自己破産が多いという理由でお金を借りられなくしたら、これまで借りていた人はみんな自己破産してしまいます。
なんなんだ、これは?
意味が分かりません???
困ったナマポはウソでもいいからと、収入もほとんど無いのにたくさん収入があるように税務署に申告しました。
300万ぐらいの年収にしました。
定職でもないのに300万てすごいです。
でもこれで一安心。
これだけあればまだキャッシングが継続して出来るはず。
所得税やら健康保険やら、たくさん来ますがあとの話です。
とりあえず来月の支払いにキャッシング出来るならと、後先考えずにそういうことにしました。
ところが!
VISAカードから来た返事はキャッシングおよびリボ払い不可でした。
なんと言うことでしょう!?
300万程度の年収ではVISAはキャッシングさせてくれないのです。
おかげで翌年からナマポは税金やら保健やらの額が上がり、新たな借金を背負い込むことになりました。
月日は流れてあれから5年。
またVISAカードから手紙が来ました。
キャッシングやリボどころか、とっくにカード自体止まっているのになんで来たのかわかりません。
「今はキャッシング出来ませんが年収証明書を出せばまたキャッシング出来ますよ」って。
まるで悪魔のささやきです。
これでまた収入を過大に申告したらまた新たな借金を背負い込んでしまいます。
誘惑に負けずゴミ箱に捨てました。
すこしだけ底辺から上がりました。
コメント
生ポの息子を持つ親です。生ポに関して私の理解と貴方の記事にはかなりのギャップがあります。生ポは借金もアルバイトも出来ない筈です。と言うかやっても収入はその分、生ポの支給が減額されるだけです。借金(親からの立替も同じ)も収入になります。月の収入が今貰っている給付額を上回れば翌月から生活保護の打ち切りです。
貴方の父上もこの当たりをご存じの上でそれとなく少額を手渡されたと思われます。
これが5万円10万円と貸しだの援助だのが役所にバレると、保護費の減額又は打ち切りとなります。収入報告は義務づけられています。つまり月10万円程度の収入は生活費のアップに役立たないという仕組みです。貯蓄も出来ません。現行の生活保護制度は受給者の労働意欲を阻害しここから抜け出す力をも奪い生活保護の長期固定化を図る悪法です。ですが現法はこうです。貴方の記事が役所に上げ足を取られないことを願います。